本文へスキップ

大阪中之島の伝統ある大阪市立扇町高等学校のOB会ー銀扇会

会  則the rules

銀 扇 会 会 則

第1章 総   則

第1条 本会は銀扇会と称する
第2条 本会は会員相互の交諠を醇くし人格の向上を図り且つ母校・公共に奉仕することを目的とする。
第3条 本会は其目的を達する為に下記の事業を行なう。
    1.会誌の発行
    2.会員名簿の配布
    3.懇親会・講演会・講習会・展覧会等の開催
    4.母校行事への協力
    5.謝恩事業
    6.其他必要な事業
第4条 本会は事務所を大阪市立咲くやこの花中学校・高等学校内に置く。

第2章 会   員

第5条 本会は下記各号の1に該当するものを本会正会員とする。
    1.母校を卒業した者
    2.母校に在学した者で会長の入会承認を受けた者
第6条 本会は母校現職員並に旧職員を客員とする。
第7条 本会は母校又は本会に特に功労あるものを特別客員に推挙することが出来る。

第3章 役   員

第8条 本会は次の役員を置く。
    1.顧問   若干名
    2.会長   1名
    3.副会長  2名
    4.常任理事 若干名(32・6総会に於いて)
    5.理事   各期毎に2名
    6.幹事   各期学級毎に2名(高女の年代は各期2期に改正(30・5))
第9条 幹事は正会員が互選する
    理事は幹事が互選する。
    会長、副会長は幹事会に諮り正会員中から推挙する。
顧問には母校校長を推載する。
    役員の任期は5ヶ年とする。但重任を妨げない。
    補欠によって委嘱又は選挙せられた役員の任期は前任者と同任期間とする。
第10条 顧問は重要な会務の諮問に応じるものとする。
    会長は本会を統理する。
    副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその代理をする。
    理事は会務を処理する。

第4章 総会並に役員会

第11条 総会を分けて定期総会と臨時総会とする。
    定期総会は5年毎に開き臨時総会は必要に依って開く、総会の議案はすべて正会員に依って
    審議せられなければならない。
第12条 役員会は会長が必要に依って招集する。
第13条 役員の任務は、次の通りとする。
    理事会は会務を執行する。
    理事会は予算・決算・其他重要なる議案を審議する。
第14条 役員会の議決は出席員の過半数で決める。
    可否同数の時は議長が決める。

第5章 入 会 金

第15条 正会員は入会の際入会金として金1,500円を納めなければならない(48.5)実施

第6章 会   計

第16条 本会の経費は入会金・寄付金・其他の収入で支弁する。
第17条 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
第18条 本会の収支予算と決算は定期総会に報告しなければならない。

第7章 支   部

第19条 本会々員多数在住する地方には支部を設けることが出来る。

第8章 会則の改正

第20条 本会々則の改正は幹事会の審議を経て総会に附議し出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 附   則

第21条 本会則施行に関する細則は幹事会に附議して会長が決める。
第22条 本会則施行前に母校卒業者から入会金を徴収しない。
第23条 本会則施行初年度の幹事は会長が委嘱する。
第24条 本会則は昭和22年3月から施行する。
本会則は平成22年11月一部改正する。

銀扇会事務局

〒554-0012
大阪市此花区西九条6-1-44
大阪市立咲くやこの花高等学校2階 教材室